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オフショア保険の解約返戻金を受取り時に発生する税金を無税にする方法

オフショア保険で運用後の解約返戻金を受け取る際の節税方法について解説します。

大前提として、解約返戻金受け取り時に日本に居住されていたら日本の税制に従うことになります。

解約返戻金を無税か節税して受け取る方法は、受け取り時に保険の運用益の税率が日本よりも低い国の居住者になることです。

ただし、解約返戻金の受け取りだけを目的に短期での海外居住は日本の非居住者とは認められないことも多いため、税理士への相談をオススメします。

1000万円をオフショア保険で30年間運用したときの、解約返戻金を日本での受け取りと無税での国での受け取った時の税率の違いについて解説します。

《日本の居住者で受け取ったとき》

1000万円を一括で預けて年利7.2%で30年間運用したとき8050万円になります。

8050万円-1000万円=7050万円が所得税の対象

一時所得 =(解約返戻金 - 保険料の総額 - 50万円)× 1/2

計算すると7050万円-50万円の1/2=3500万円が課税対象となります。

解約返戻金を一時金で受け取った場合は、一時所得として課税されます。

1,800万円を超え4,000万円以下の所得なので40%の税率
1400万円が税金として納める金額となります。

なので、30年間のオフショア保険の運用で8050万円-(1000万円(初回預け入れ)+1400万円(税金))=5650万円の運用益を獲得できます。

《日本の非居住者で保険運用益が無税の国に居住していたとき》

解約返戻金:8050万円
初回の預け入れ:1000万円

運用益:7050万円です。

オフショア保険の大きなメリットは、日本の非居住者であれば節税につながることです。

オフショア保険は、国外の運用益が非課税になる地域や国内の税率と比べると税額は少なくなります。オフショア保険を活用することで節税ができるのは、大きなメリットといえるでしょう。

しかし、オフショアの仕組みを利用して不当に資産を隠す事例などが多発したことにより、現在では「タックスヘイブン対策税制」で厳しく取締りが行われるようになりました。
オフショア保険に加入しただけでは節税ができない可能性もあるため注意が必要です。

オフショア保険のメリットを最大限に活かす方法については、マイプロパティまでおとい合わせください。

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担当者:吉武

ABOUT ME
オフショア保険の マイプロパティ
19歳まで両親の仕事の関係で海外(ブラジル・アメリカ・シンガポール)で過ごしました。海外在住時に今回紹介している海外保険(オフショア保険)に入りました。 海外保険(オフショア保険)のすばらしさを日本人の皆様にもっと知ってほしいと思いサイト記事の執筆を担当しました。